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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第75条(協定)

協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 協定債権回収会社は、機構から第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る回収業務を行うこと。 二 協定債権回収会社は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。 三 協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りに関する契約又は第七十九条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。 四 協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該資産の買取りに係る回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。 五 協定債権回収会社は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。 六 協定債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第二十一条の規定により事業報告書を法務大臣に提出しようとするときは、併せて、これを機構に提出すること。 七 協定債権回収会社は、協定の定めによる回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。 2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする債権回収会社が協定の定めによる回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。