債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号 第21条(事業報告書の提出) 債権回収会社は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。