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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第129条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二 第五十八条第四項(第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)、第百三条第二項、第百六条第一項、第百十条の十六第二項又は第百十二条の二第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第六十五条第四項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の認可を受けないで第六十五条第一項、第六十九条第一項又は第六十九条の三第一項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)の規定による決定をした機構の役員は、五十万円以下の罰金に処する。

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準用 農水産業協同組合貯金保険法 第58条 (支払の決定) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第59条 (支払の公告等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第65条 (資金援助) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第69条 (追加的資金援助) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第69の3条 (決済債務の弁済のための資金の貸付け) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第72条 (買取りの公告等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第77条 (資産の買取りの委託等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第79条 (資金の貸付け及び債務の保証) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第101条 (機構による優先出資の引受け等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第110の14条 (優先出資の引受け等の決定等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第111条 (貯金等の払戻しのための資金の貸付け) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第112条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第112の2条 (資産の買取り) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第46条 (報告及び検査) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第103条 (取得優先出資又は取得貸付債権の処分) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第106条 (負担金又は特定負担金に係る決定) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第110の16条 (取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)

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なし