農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第59条(支払の公告等)
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 一 前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 二 第二種保険事故(関連保険事故を除く。以下同じ。)に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。 三 前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
2 機構は、前条第三項の規定により第五十五条第三項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
3 機構は、前二項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。
4 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
5 前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
6 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各貯金者等ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を農水産業協同組合その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。