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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第57条(保険事故の通知)

農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 2 機構は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る保険事故が第一種保険事故であるときは、直ちに、その旨を主務大臣(当該通知が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に通知しなければならない。 3 主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 一 その監督に係る農水産業協同組合につき、解散の決議に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。 二 その監督に係る農水産業協同組合から農業協同組合法第六十四条第五項後段若しくは第八項又は水産業協同組合法第六十八条第六項(同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条第六項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。 三 その監督に係る農水産業協同組合連合会につき、農業協同組合法第六十四条第七項第二号又は水産業協同組合法第九十一条第五項第二号(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する処分をしたとき。 四 裁判所書記官から第百十八条の二第一項の規定による通知を受けたとき。 4 機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。