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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第119条(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百七条第三項において準用する第五十二条第五項、第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第七章の二(第百十条の十四第五項において準用する第百一条第二項、第百十条の十六及び第百十条の十七第三項において準用する第五十二条第五項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項、第百十八条、第百十八条の三第一項及び第四項並びに第百十八条の四に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 3 この法律における主務省令は、農林水産省令・財務省令・内閣府令とする。

この条文が引く先 19

準用 農水産業協同組合貯金保険法 第52条 (督促及び滞納処分) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第57条 (保険事故の通知) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第65条 (資金援助) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第65の2条 (優先出資の引受け等に係る資金援助) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第69条 (追加的資金援助) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第101条 (機構による優先出資の引受け等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第103条 (取得優先出資又は取得貸付債権の処分) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第106条 (負担金又は特定負担金に係る決定) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第107条 (負担金の納付等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第108条 (負担率等の変更) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第110条 (借入金) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第110の14条 (優先出資の引受け等の決定等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第110の16条 (取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第110の17条 (特定負担金の納付等) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第116条 (報告又は資料の提出) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第117条 (立入検査) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第118条 (農水産業協同組合に対する命令) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第118の3条 (契約の解除等の効力) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第118の4条 (農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)