農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第107条(負担金の納付等)
農水産業協同組合は、前条第四項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(第百十条の二第一項に規定する特定認定に係る農林中央金庫に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(第百十条の十七第一項及び第二項を除き、以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
3 第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、負担金について準用する。