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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第54条
(先取特権)
第五十二条第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文が引く先
1
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第52条
(督促及び滞納処分)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第107条
(負担金の納付等)
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第110の17条
(特定負担金の納付等)
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第114条
(信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
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