犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令平成二十年政令第百九十二号
第4条(行政庁の権限のうち農業協同組合等に対するものの委任等)
金融庁長官及び農林水産大臣は、農業協同組合等(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者(以下この項及び第三項から第五項までにおいて単に「特定信用事業代理業者」という。)又は農業協同組合等の子会社(当該農業協同組合等が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者を除く。以下この条において同じ。)に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
2 法第三十五条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者又は農業協同組合法第十一条の二第二項に規定する子会社若しくは農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から業務の委託を受けた者に対するもの(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に関するものに限る。)は、当該地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3 長官権限のうち農業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者又は農業協同組合等の子会社若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者に対するものは、当該農業協同組合等又は特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所(次項及び第五項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4 特定信用事業代理業者に対する長官権限で当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5 前項の規定により特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
6 法の規定による行政庁の権限に属する事務のうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(第八項において「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、金融庁長官及び農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
7 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告するものとする。
8 金融庁長官及び農林水産大臣は、法の規定による行政庁の権限(都道府県連合会に関するものに限る。)を行使した場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。