農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第44条(共済計理人の選任を要しない農業協同組合の要件) 法第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。 二 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。