農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第11の66条
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十号、第七項及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。) 一の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの 二 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券専門会社」という。) 三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。) イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為 ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。) ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介 ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為 三の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為 ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。) ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為 四 信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。) 五 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 従属業務 ロ 金融関連業務(当該農業協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 六 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号及び第八号並びに第十一条の六十七第三項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。) 七 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第十一条の六十七第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。) 八 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。) 九 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該農業協同組合連合会の行う第十条第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社 十 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 従属業務 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 二 金融関連業務 第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの 三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの 四 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十六第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
第一項の農業協同組合連合会は、同項第一号から第五号まで、第九号又は第十号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第四項の規定は、第一項の農業協同組合連合会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第一項の農業協同組合連合会は、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第一項の農業協同組合連合会は、第四項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第一項の農業協同組合連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。