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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第80条(保険計理人の確認業務)

保険計理人は、毎決算期において、法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。 一 責任準備金が第六十九条又は第七十条に規定するところにより適正に積み立てられていること。 二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第三十条の二又は第六十二条に規定するところにより適正に行われていること。 三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。 四 保険金等の支払能力の充実の状況について、法第百三十条並びに第八十六条及び第八十七条の規定に照らして適正であること。 五 損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、第七十三条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。