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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第30の15条
(損失てん補準備金の基準)
法第五十八条に規定する内閣府令で定める準備金は、第三十条の五第一項各号に掲げる準備金とする。
この条文が引く先
2
引用
保険業法
第58条
(損失てん補準備金)
引用
保険業法施行規則
第30の5条
(剰余金の分配をするための準備金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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