保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の64条(保険契約の移転の認可の申請)
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類(第十号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない。 一 理由書 二 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書 三 移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録 四 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表) 五 移転会社の財産目録 六 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面 七 移転会社を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性 ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性 八 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面 九 移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第二号において同じ。)その他の準備金の額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性 ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性 十 移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について、同一の保険契約者又は被保険者がある場合には、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面 十一 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第二百十一条の六十二の二各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。) 十二 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面 十三 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面 十四 移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面 十五 移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面 十六 移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面 十七 保険契約の種類ごとに法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面 十八 法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面 十九 その他法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類