保険業法平成七年法律第百五号
第155条(保険契約の移転による解散の登記)
第百五十二条第三項第一号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条並びに第百五十八条において準用する同法第七十一条第三項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第百三十五条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録 二 第百三十七条第一項(第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による公告をしたことを証する書面 三 第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた同項に規定する移転対象契約者の数又はその者の同条第三項(第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の内閣府令で定める金額が、第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面 四 第二百五十条第四項の公告をしたときは、これを証する書面