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保険業法
平成七年法律第百五号
第19条
(住所)
相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
準用
保険業法
第57条
(基金償却積立金の取崩し)
準用
保険業法
第84条
(登記)
準用
保険業法
第146条
(公告及び登記)
準用
保険業法
第155条
(保険契約の移転による解散の登記)
準用
保険業法
第170条
(合併の登記の申請等)
引用
保険業法
第17の3条
(登記に関する特例)
引用
保険業法
第96の14条
(登記)
引用
保険業法
第99条
引用
保険業法
第173の8条
(分割の登記)
引用
保険業法
第211条
(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)
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