保険業法平成七年法律第百五号 第158条 会社法第九百二十六条(解散の登記)並びに商業登記法第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「保険業法第百八十条の四第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。