保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第16の2条(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)
法第百五十八条の規定において相互会社について会社法第九百二十六条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百二十六条 第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号まで 保険業法第百五十二条第二項において準用する第四百七十一条第三号 本店 主たる事務所
2 法第百五十八条の規定において相互会社について商業登記法第七十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十一条第三項 清算株式会社 清算相互会社 同法第四百八十三条第四項 同法第百八十条の九第四項