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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第89の3条
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十八条の三各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
2
引用
保険業法
第138条
(保険契約移転手続中の契約)
引用
保険業法施行規則
第88の3条
(保険契約の移転に係る公告事項)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法施行規則
第51条
(業務の代理又は事務の代行)
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