金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第137条(解散に関する特例) 第百条において準用する会社更生法第百七十八条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。