金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第239条(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。 この場合において、同法第七十七条第二項中「子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。