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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第119条(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)

管財人は、第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を更生債権者委員会にも提出しなければならない。 2 管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の支障部分に該当する部分があると主張して同条第一項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を更生債権者委員会に提出すれば足りる。 3 管財人は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、管財人は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。