HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第126条(届出をした更生債権者等の権利の変更等)

会社更生法第二百五条から第二百八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第二百五条第四項中「第百五十一条から第百五十三条までの規定」とあるのは「第百五十一条の規定」と、同法第二百六条第二項中「第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第百二十四条第一項第四号に掲げる転換後協同組織金融機関及び転換後銀行、同項第五号に規定する新協同組織金融機関、同項第六号に規定する新株式会社」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第二百七条中「第百六十九条第一項」とあるのは「更生特例法第九十三条第三項において準用する第百六十九条第一項」と、同法第二百八条中「第五十条第一項」とあるのは「更生特例法第三十六条において準用する第五十条第一項」と、「第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続」と、「第五十条第五項」とあるのは「更生特例法第三十六条において準用する第五十条第五項」と読み替えるものとする。