金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第345条(転換)
転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 転換計画において定めるべき事項(合併転換法第五十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。) 二 転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。以下この節において同じ。)の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項 イ 転換後信用金庫の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 ロ 転換後信用金庫の監事の氏名又はその選任の方法及び任期 ハ 転換後信用金庫が特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)である場合には、転換後信用金庫の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期 三 転換後信用金庫が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項 イ 当該出資等が転換後信用金庫の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後信用金庫の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法 四 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2 第九十六条(第二号及び第三号(第二号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、転換後信用金庫の出資の受入れに関する条項について準用する。 この場合において、同条第四号中「第百二十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「組合員等と」とあるのは「会員と」と、「組合員等の」とあるのは「株主の」と、同条第五号及び第六号中「組合員等」とあるのは「株主」と読み替えるものとする。
3 第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。