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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第353条(転換後信用金庫の出資の受入れに関する特例)

第百三十三条の規定は、第三百四十五条第二項において準用する第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、第百三十三条第一項及び第三項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「転換後信用金庫」と、同条第一項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第一号及び第三号並びに同条第四項中「組合員等」とあるのは「株主」と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中「第九十六条第五号」とあるのは「第三百四十五条第二項において準用する第九十六条第五号」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし