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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第58条(為替手形の引受け又は支払等)

為替手形の振出人又は裏書人である株式会社について更生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、更生債権者としてその権利を行うことができる。 2 前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。

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なし