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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第166条(登録への準用)

第百六十一条、第百六十二条第五項、第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条、第百六十四条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。