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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第454条(事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例)

民事再生法第四十三条(第八項を除く。)の規定は、協同組織金融機関について準用する。 この場合において、同条第一項中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び第八項において「事業等の譲渡」という。)」とあり、及び「事業等の譲渡」とあるのは「事業の全部又は一部の譲渡」と、「同条第一項」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条及び第六十二条第一項」と、「株主総会の決議による承認」とあるのは「総会又は総代会の議決」と、同条第二項及び第六項中「株主」とあるのは「会員又は組合員」と、同条第四項中「株主に」とあるのは「会員若しくは組合員に」と、「株主名簿」とあるのは「会員名簿若しくは組合員名簿」と、「株主が」とあるのは「会員若しくは組合員が」と読み替えるものとする。