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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第59条(善意又は悪意の推定)

前三条の規定の適用については、第四十三条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。