金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第79条 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。 2 会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。 この場合において、同項中「、担保権の実行及び企業担保権の実行」とあるのは、「及び担保権の実行」と読み替えるものとする。