金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第288条(更生計画案の変更) 会社更生法第百九十七条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の変更について準用する。 この場合において、同条中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは、「更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。