金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第215条(更生会社及び実質子会社に対する調査) 会社更生法第七十七条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第二項中「子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。