保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第101の2の22条
法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併存続株式会社(会社法第七百四十九条第一項第一号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この条、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る計算書類等の内容 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 二 吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項 三 吸収合併契約等備置開始日(会社法第七百九十四条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二の二において同じ。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項