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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第105の4の2条(吸収分割会社等が払い戻すべき金額)

法第百七十三条の四第八項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。

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なし