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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第9の3条(相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十三条の二の規定において相互会社の解散の命令について会社法第八百二十四条第一項第三号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百二十四条第一項第三号 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員 業務執行取締役(保険業法第五十一条の二第一号に規定する業務執行取締役をいう。)又は執行役

この条文を準用・引用する条文 0

なし