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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号

第36条(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより法第二百七十二条の相互会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第六十五条第三号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる書面並びに同法第六十七条において準用する商業登記法第四十七条第三項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)を添付することを要しない。 この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。 一 当該更生計画に法第二百七十二条第三号に掲げる事項の定め(拠出すべき基金の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第六十五条第七号に掲げる書面 二 当該更生計画に法第二百七十二条第十一号に掲げる事項の定め(設立時の基金の拠出の割当てをする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第六十五条第二号及び第七号に掲げる書面 三 当該更生計画が設立時取締役等(法第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第六十五条第十一号又は第十二号イに掲げる書面 2 更生計画の定めにより法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時取締役等について同条第七号若しくは第八号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。