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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第4条(登記官)

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

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なし