商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号 第19の3条(添付書面の特例) この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。