HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
保険業法
平成七年法律第百五号
第7の2条
(名義貸しの禁止)
保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
保険業法
第315条
引用
保険業法
第67条
(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)
引用
保険業法
第199条
(業務等に関する規定の準用)
引用
保険業法
第216条
(商業登記法の準用)
引用
保険業法
第240条
(この法律の適用関係等)
検索