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保険業法平成七年法律第百五号

第9条(公告方法)

保険業を営む株式会社(以下この節において「株式会社」という。)は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告(株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。)にあっては公告方法のうち、電磁的方法(同号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) 2 会社法第九百四十条第一項(第二号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、株式会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし