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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第148条
(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
損害保険料率算出団体に関する法律
第25条
(商業登記法の準用)
引用
保険業法
第67条
(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)
引用
保険業法
第216条
(商業登記法の準用)
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