HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第148条(省令への委任)

この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文が引く先 0

なし