HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第25条(商業登記法の準用)

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十四条(第十四号を除く。)まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下)、第二十六条(行政区画等の変更)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、この法律の規定による登記について準用する。 この場合において、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第二十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律第二十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律に」と、「この法律の施行」とあるのは「損害保険料率算出団体(同法第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 40

準用 損害保険料率算出団体に関する法律 第25条 (商業登記法の準用) 準用 商業登記法 第145条 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7条 (会員の加入及び脱退の届出) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2条 (業務の範囲) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の2条 (理事) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の3条 (料率団体の代表) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の4条 (理事の行為についての損害賠償責任) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の5条 (理事の代理権の制限) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の6条 (監事) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の7条 (監事の職務) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の8条 (通常総会) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の9条 (臨時総会) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の10条 (総会の招集) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の11条 (料率団体の事務の執行) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の12条 (総会の決議事項) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の13条 (会員の表決権) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の2の14条 (表決権のない場合) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第7の3条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第8条 (参考純率及び基準料率の原則) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第9条 (参考純率の届出) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第9の2条 (参考純率の取扱い) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第9の3条 (基準料率の届出) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10条 (利害関係人の資料閲覧等) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の2条 (利害関係人の異議の申出) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の3条 (内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の4条 (範囲料率の使用に係るみなし認可等) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の5条 (適合性審査の期間の短縮、延長等) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の6条 (利害関係人の異議の申出及び変更届出命令) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第11条 (審査請求の制限) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第12条 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第13条 (報告及び検査) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14条 (違法行為に対する命令) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の2条 (料率団体の解散事由) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の3条 (料率団体の解散の決議) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の4条 (料率団体についての破産手続の開始) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の5条 (清算中の料率団体の能力) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の6条 (清算人) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の7条 (裁判所による清算人の選任) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の8条 (清算人の解任) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第14の9条 (清算人及び解散の届出)