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損害保険料率算出団体に関する法律
昭和二十三年法律第百九十三号
第7の2の14条
(表決権のない場合)
料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
損害保険料率算出団体に関する法律
第25条
(商業登記法の準用)
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