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損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第7の2の10条(総会の招集)

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

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なし