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損害保険料率算出団体に関する法律施行令昭和二十六年政令第三百八十九号

第2条(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条第一項第三号 会社 損害保険料率算出団体(損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体をいう。第百四十八条を除き、以下同じ。) 第十二条の二第五項 営業所(会社にあつては、本店) 主たる事務所 第二十七条 商号の登記は 名称の登記は 商号が 名称が 商号と 商号又は名称と 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 主たる事務所 商号の登記に 商号又は名称の登記に 営業所の 営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の 2 法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条第一号 営業所 主たる事務所 第二十四条第十二号及び第十三号 商号 名称 第五十一条第一項 本店 主たる事務所

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なし