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損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第7条(会員の加入及び脱退の届出)

料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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なし