損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号 第7の2の9条(臨時総会) 料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 2 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。