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損害保険料率算出団体に関する法律
昭和二十三年法律第百九十三号
第7の2の6条
(監事)
料率団体には、定款又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
損害保険料率算出団体に関する法律
第25条
(商業登記法の準用)
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