損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号 第14の2条(料率団体の解散事由) 料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 定款で定めた解散事由の発生 二 料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能 三 破産手続開始の決定 四 設立の認可の取消し 五 総会の決議 六 会員が欠けたこと。