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損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第20条(解散の登記)

第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 2 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし